東朋学園事件(出産前後の休業と賞与の出勤要件)
(平成15年12月4日最高裁)
事件番号 平成13(受)1066
学校法人Yで、期間の定めのない労働契約に基づき
事務職をしているXは、8週間の産後休暇を取得し、
育児休職規定に基づいて、勤務時間の短縮を請求し、
1日につき1時間15分の勤務時間短縮措置を受けました。
Xは夏季賞与、期末賞与について、
産前産後の休業が欠勤と扱われ、
賞与の支給について90%以上の出勤を要件とする条項に基づき、
支給がされませんでした。
Xは、産後休業や勤務時間短縮措置による
短縮時間を欠勤に算入することは、
労基法や育児介護休業法の趣旨に反し違法であるとして、
賞与の支給を求めて、訴えを起こしました。
1審、原審はXの請求を認容し、
Yが上告しました。
最高裁判所の見解
労働基準法65条は,産前産後休業を定めているが,
産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから,
産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと
解するのが相当である。
産前産後休業を取得し,又は勤務時間の短縮措置を受けた労働者は,
その間就労していないのであるから,労使間に特段の合意がない限り,
その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず,
当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは
原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。
従業員の出勤率の低下防止等の観点から,
出勤率の低い者につきある種の
経済的利益を得られないこととする措置ないし
制度を設けることは,一応の経済的合理性を有するものである。
上告人の給与規程は,賞与の支給の詳細については
その都度回覧にて知らせるものとし,
回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから,
本件各回覧文書は,給与規程と一体となり,
本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。
本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は,
労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利及び
育児休業法10条を受けて育児休職規程で定められた
勤務時間の短縮措置を請求し得る法的利益に基づく
不就労を含めて出勤率を算定するものであるが,
上述のような労働基準法65条及び育児休業法10条の趣旨に照らすと,
これにより上記権利等の行使を抑制し,
ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に
失わせるものと認められる場合に限り,
公序に反するものとして無効となると解するのが相当である。
本件90%条項のうち,出勤すべき日数に
産前産後休業の日数を算入し,出勤した日数に産前産後休業の日数及び
勤務時間短縮措置による短縮時間分を含めないものとしている部分は,
上記権利等の行使を抑制し,労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を
実質的に失わせるものというべきであるから,
公序に反し無効であるというべきである。
賞与の計算式の適用に当たっては,
産前産後休業の日数及び勤務時間短縮措置による短縮時間分は,
本件各回覧文書の定めるところに従って
欠勤として減額の対象となるというべきである。
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