リラックス法学部 リラックス条文 >民法第175条~第205条

 

 

 民法第175条~179条が物権総則、

第180条~205条が占有権についての

規定となっています。

 

さらに占有権を分類しますと、

第180条~187条が占有権の取得、

188条~202条が占有権の効力、

203・204条が占有権の消滅、

205条が準占有を規定する形となっています。

 

民法第175条~179条が物権総則は

文字通り物権についての総則なわけですが、

177条は特に司法書士試験において、

もっとも重要な条文と言われたりします。

条文そのものも、まさに司法書士は

その重要な役割を担いますという意味で重要ですが、

この条文に関する重要判例も

たくさんありますので、チェックしましょう。

 

第180条~187条が占有権の取得では、

行政書士試験、司法書士試験においても

非常に重要な「引き渡し」の規定があります。

 

現実の引き渡し、簡易の引渡し、

占有改定、指図による占有移転

この4つの引き渡しについて

しっかりおさえましょう。

 

他の分野とのからめた出題や、

そもそもこの引き渡しについて

理解している前提での

出題も考えられますので、

しっかりと条文で基礎を固めましょう。

 

188条~202条では占有者の権利・義務について、

善意占有と悪意占有の場合と

きちんとわけて整理しておきましょう。

 

また192条の即時取得も非常に重要です。

 

きちんと即時取得が成立する要件と、

判例を覚えましょう。

 

占有の訴えに関しても、

どんな時にどんな訴えができるのか

あやふやにならないように

しっかりと条文を読み込みましょう。

 

 

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