リラックス法学部 > リラックス条文 >民法第175条~第205条
民法第175条~179条が物権総則、
第180条~205条が占有権についての
規定となっています。
さらに占有権を分類しますと、
第180条~187条が占有権の取得、
188条~202条が占有権の効力、
203・204条が占有権の消滅、
205条が準占有を規定する形となっています。
民法第175条~179条が物権総則は
文字通り物権についての総則なわけですが、
177条は特に司法書士試験において、
もっとも重要な条文と言われたりします。
条文そのものも、まさに司法書士は
その重要な役割を担いますという意味で重要ですが、
この条文に関する重要判例も
たくさんありますので、チェックしましょう。
第180条~187条が占有権の取得では、
行政書士試験、司法書士試験においても
非常に重要な「引き渡し」の規定があります。
現実の引き渡し、簡易の引渡し、
占有改定、指図による占有移転
この4つの引き渡しについて
しっかりおさえましょう。
他の分野とのからめた出題や、
そもそもこの引き渡しについて
理解している前提での
出題も考えられますので、
しっかりと条文で基礎を固めましょう。
188条~202条では占有者の権利・義務について、
善意占有と悪意占有の場合と
きちんとわけて整理しておきましょう。
また192条の即時取得も非常に重要です。
きちんと即時取得が成立する要件と、
判例を覚えましょう。
占有の訴えに関しても、
どんな時にどんな訴えができるのか
あやふやにならないように
しっかりと条文を読み込みましょう。
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