細谷服装事件(労基法20条違反の解雇の効力)
(昭和35年3月11日最高裁)
事件番号 昭和30(オ)93
洋服の製造・修理を行うY社に雇用されていたXは、
昭和24年8月4日に、
労働基準法20条で義務付けられている予告期間を置かず、
予告手当も支払われずに、Yから解雇の通知を受けました。
Xは8月分の未払賃金及び
退職金の支払いを求めて提訴したところ、
一審の口頭弁論終結日である昭和26年3月19日に、
Y社は未払賃金と予告手当に当日までの遅延利息を加算した額を
Xに支払いましたが、裁判ではXは敗訴しました。
Xは、控訴審において、解雇の効力は、
昭和26年3月19日まで発生していないと主張して
この間の賃金支払いも求めましたが、
請求を棄却され、Xが上告しました。
最高裁判所の見解
使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず、
または予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、
その通知は即時解雇としては効力を生じないが、
使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、
通知后同条所定の30日の期間を経過するか、
または通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、
そのいずれかのときから解雇の効力を
生ずるものと解すべきであって、
本件解雇の通知は30日の期間経過と共に
解雇の効力を生じたものとする原判決の判断は正当である。
労働基準法114条の附加金支払義務は、
使用者が予告手当等を支払わない場合に、
当然に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所が
その支払を命ずることによって、
初めて発生するものと解すべきであるから、
使用者に労働基準法20条の違反があっても、
既に予告手当に相当する金額の支払を完了し
使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、
労働者は同条による附加金請求の申立をすることが
できないものと解すべきである。
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