リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >社会権 勤労の権利
社会権とは、国民が人間として
生活を営む権利を保障するもので、
国に対して行為を要求する権利(作為請求権)です。
これが国家の介入の排除を
要求する権利(不作為請求権)の
自由権との違いです。
(自由権的側面のある社会権もあります)
日本国憲法は社会権として、
生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権
を保障しています。
今回はその中で勤労の権利について
説明していきたいと思います。
勤労の権利
第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の
勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
1項の
「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」
という規定は、勤労の自由を侵害されない
自由権的側面と、就職機会の均等の確保や、
雇用保険制度などを整備する
措置を国に対して要求できるという
社会権的側面を持っています。
2項は経済的弱者たる労働者を保護する趣旨で、
これを具体化したものとして、
労働基準法、男女雇用機会均等法、
最低賃金法などが制定されています。
3項は歴史上、年少者が劣悪な労働条件で
酷使されてきたことを念頭においた規定です。
労働基準法では、15歳未満の児童を
労働者として使用することを原則禁止しています。
労働基準法
(最低年齢)
第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に
達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、
これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、
別表第一第一号から第五号までに
掲げる事業以外の事業に係る職業で、
児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、
その労働が軽易なものについては、
行政官庁の許可を受けて、
満十三歳以上の児童をその者
の修学時間外に使用することができる。
映画の製作又は演劇の事業については、
満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
「行政官庁の許可を受けて、
満十三歳以上の児童をその者の
修学時間外に使用することができる。
映画の製作又は演劇の事業については、
満十三歳に満たない児童についても、同様とする。」
という事で、子役の方々や小学生の
アイドルの方々は行政官庁の許可を受けて、
ステージに立っていたのですね!
という事で、今回は勤労の権利について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事