林野庁白石営林署事件(年次有給休暇権)
昭和48年3月2日最高裁
事件番号 昭和41(オ)848
A営林署の職員Xは、昭和33年12月9日に
翌日と翌々日に年次有給休暇を取ることを
休暇簿に記載し、その両日に出勤せずに
他の営林署で行われたストライキ支援活動に参加しました。
Xの上司であるA署長は、Xのこの年休を認めずに欠勤扱いとし、
当局は、Xに対して2日分の賃金を差し引いて賃金を支払いました。
そこでXは、国に対して、
差し引かれた分の賃金の支払いなどを求めました。
一審、二審ともXが勝訴し、国が上告しました。
最高裁判所の見解
年次有給休暇の権利は、労基法39条1、2項の要件が
充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、
労働者の請求をまって始めて生ずるものではなく、また、
同条3項にいう「請求」とは、休暇の時季にのみかかる文言であって、
その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならないものと解すべきである。
有給休暇を「与える」とはいっても、その実際は、
労働者自身が休暇をとること(すなわち、就労しないこと)によって始めて、
休暇の付与が実現されることになるのであって、
たとえば有体物の給付のように、
債務者自身の積極的作為が「与える」行為に該当するわけではなく、
休暇の付与義務者たる使用者に要求されるのは、
労働者がその権利として有する有給休暇を享受することを妨げてはならないという
不作為を基本的内容とする義務にほかならない。
年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、
休暇をどのように利用するかは、
使用者の干渉を許さない労働者の自由である、
とするのが法の趣旨であると解するのが相当である。
いわゆる一斉休暇闘争の場合を論ずるが、
いわゆる一斉休暇闘争とは、これを、労働者がその所属の事業場において、
その業務の正常な運営の阻害を目的として、
全員一斉に休暇届を提出して職場を放棄・離脱するものと解するときは、
その実質は、年次休暇に名を藉りた同盟罷業にほかならない。
したがって、その形式いかんにかかわらず、
本来の年次休暇権の行使ではないのであるから、
これに対する使用者の時季変更権の行使もありえず、
一斉休暇の名の下に同盟罷業に入った労働者の全部について、
賃金請求権が発生しないことになるのである。
他の事業場における争議行為等に休暇中の労働者が参加したか否かは、
なんら当該年次休暇の成否に影響するところはない。
けだし、年次有給休暇の権利を取得した労働者が、
その有する休暇日数の範囲内で休暇の時季指定をしたときは、
使用者による適法な時季変更権の行使がないかぎり、
指定された時季に年次休暇が成立するのであり、
労基法39条3項但書にいう
「事業の正常な運営を妨げる」か否かの判断は、
当該労働者の所属する事業場を基準として
決すべきものであるからである。
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