朝日火災海上保険(高田)事件

(平成8年3月26日最高裁)

事件番号  平成5(オ)650

 

Y社は、昭和40年にA社の鉄道保険業務を引き継いだのに伴い、

同部に勤務していた者をそれまでどおりの

労働条件で雇用することとなり、

Y社のもともとの従業員とA社から移籍した従業員の労働条件は

直ちに統一せず、Y社の従業員で組織されるB労働組合との間で、

就業時間、退職金、賃金制度等の労働条件を順次統一化を進めてきました。

しかし、定年の統一については合意に至らないまま時が経過し、

A社出身の従業員の定年が満63歳とされていたのに対し、

それ以外の労働者の定年は満55歳とされたままでした。

 

Y社は、昭和52年度の決算において実質17億7,000万円の赤字を

計上するという経営危機に直面し、

従来からの懸案事項であった定年の統一と併せて

退職金算定方法を改定することを会社再建の重要な施策と位置付け、

組合との交渉を重ねるようになりました。

その間、労使間の合意により、

昭和54年度以降退職手当規程の改定についての合意が

成立するまでは、退職金算定の基準額を

昭和53年度の本俸額に凍結する変則的取扱いがされることとなりました。

本件労働協約は、Y社の従業員の定年を満57歳とし、

ただし、満60歳までは特別社員として

正社員の給与の約60パーセントに相当する給与により

再雇用を認めるものとするものでした。

 

X(満57歳)は、Y社のB支店の営業担当調査役の地位にあり、

Y社とC労働組合との間で締結された労働協約では、

調査役は非組合員と定められていて、Xも非組合員でした。

(B支店では、常時使用されている従業員の

4分の3以上がC組合の組合員でした。)

 

Xは本件労働協約および改訂就業規則は、

自らに適用されないとして、

労働協約上の地位の確認、変更前の規定に基づく賃金との

差額を求めて、訴えを提起しました。

 

最高裁判所の見解

労働協約には、労働組合法17条により、

一の工場事業場の4分の3以上の数の労働者が

一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、

当該工場事業場に使用されている他の同種労働者に対しても

右労働協約の規範的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。

 

ところで、同条の適用に当たっては、右労働協約上の基準が一部の点において

未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益とみられる場合であっても、

そのことだけで右の不利益部分については

その効力を未組織の同種労働者に対して

及ぼし得ないものと解するのは相当でない。

 

けだし、同条は、その文言上、同条に基づき

労働協約の規範的効力が同種労働者にも及ぶ範囲について

何らの限定もしていない上、労働協約の締結に当たっては、

その時々の社会的経済的条件を考慮して、

総合的に労働条件を定めていくのが通常であるから、

その一部をとらえて有利、不利をいうことは適当でないからである。

 

また、右規定の趣旨は、主として一の事業場の4分の3以上の

同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって

当該事業場の労働条件を統一し、

労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における

公正妥当な労働条件の実現を図ることにあると解されるから、

その趣旨からしても、未組織の同種労働者の労働条件が

一部有利なものであることの故に、労働協約の規範的効力が

これに及ばないとするのは相当でない

 

しかしながら他面、未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立場になく、

また逆に、労働組合は、未組織労働者の労働条件を改善し、

その他の利益を擁護するために活動する立場にないことからすると、

労働協約によって特定の未組織労働者にもたらされる

不利益の程度・内容、労働協約が締結されるに至った経緯、

当該労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし、

当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが

著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは、

労働協約の規範的効力を当該労働者に

及ぼすことはできないと解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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