水道機工事件(争議行為と賃金)

(昭和60年3月7日最高裁)

事件番号  昭和55(オ)39

 

Y社の従業員Xの所属するA労働組合は、

昭和48年1月30日、Y社に対して、

同年2月1日以降、外勤・出張拒否闘争および、

電話応対拒否闘争に入る旨を通告していましたが、

Y社は、従業員Xらに対し、同年2月5日から14日までの間、

出張・外勤を命じる業務命令を発しました。

 

しかし彼Xらは、争議行為に入っているとして、

この業務命令に従わず、通常通り会社に出勤して、

内勤業務に従事しました。

 

Y社は、外勤・出張拒否闘争に従事した

Xらの賃金を全額カットしました。

 

Xらは、その賃金の支払いを求めて訴えを提起しました。

 

一審、二審はXらの請求を棄却し、Xが上告しました。

 

最高裁判所の見解

原審は、本件業務命令は、組合の争議行為を

否定するような性質のものではないし、

従来の慣行を無視したものとして信義則に反するというものでもなく、

Xらが、本件業務命令によって指定された時間、

その指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事したことは、

債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえず、また、

Y社は、本件業務命令を事前に発したことにより、

その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ

拒絶したものと解すべきであるから、Xらが提供した内勤業務についての

労務を受領したものとはいえず、したがって、Y社は、Xらに対し右の時間に

対応する賃金の支払義務を負うものではないと判断している。

 

原審の右判断は、前記事実関係に照らし

正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

労働法判例の要点をわかりやすく解説コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事