リラックス法学部 > リラックス条文 >民法第206条~第264条
民法第206条~第264条は
所有権について規定しています。
206条~208条が所有権の内容及び範囲、
209条~238条が相隣関係、
239条~248条が所有権の取得、
249条~264条が共有についての
規定になっています。
209条~238条が相隣関係では
210条の通行権はたびたび出題されたり、
233条の竹林の枝と根のあたりが
出題された事がありますが、
その他の点に関しては
そこまで神経質に覚えるところではないのかな
というのが個人的な印象です。
一応、こういう規定があると知る程度に
それこそリラックスして眺める程度で
よいのではないでしょうか。
239条~248条の所有権の取得のところでは、
動産の付合、混和、加工について
司法書士試験で出題された事がありますが、
まあ、こちらもマイナーな論点と
とらえてよいと思います。
何回か見ておく程度で覚えられる内容ですし、
ここもさほど熱心にやる必要はないのかなと
個人的には思います。
249条~264条の共有に関しての規定は
非常に重要ですので、
しっかり条文読み込みましょう。
共有物の管理や保存行為はどんな場合にできるのか
(共有者の持ち分の過半数で決定しなければならないのか、
各人ができるのか)という事を確認しておきましょう。
256条の共有物の分割請求の規定で
分割を禁止する契約に年数がでてきます。
年数をしっかりと覚えておきましょう。
また、この年数を超える年数の契約をした場合、
その契約はどうなるのか?
ここで言ってしまいますが、
分割をしない契約の期間は5年間で、
5年を超える期間で契約をした場合は
無効となりますので、注意しましょう。
その他、規定を超える契約をした場合、
MAXの年数で契約した事になる規定もありますので、
注意しましょう。256条の場合無効となります。
その他、共有に関しては重要な規定が多い
条文をしっかりとチェックしましょう。
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