リラックス法学部 >民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >民事訴訟法 手形および小切手訴訟
今回は手形および小切手訴訟の特徴について
説明していきます。
(手形訴訟の要件)
第三百五十条
手形による金銭の支払の請求及び
これに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、
手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、
訴状に記載してしなければならない。
手形および小切手訴訟
(以下「手形訴訟」といいます)は
給付判決を求める場合に限られます。
そして手形訴訟による審理及び
裁判を求める旨の申述は、
訴状に記載してしなければなりません。
訴え提起前の和解の手続から
手形訴訟への移行の場合は、
訴訟に移行する申立ての際に
しなければなりません。
(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)
第三百六十五条 第二百七十五条第二項後段の規定により
提起があったものとみなされる訴えについては、
手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、
同項前段の申立ての際にしなければならない。
また、督促手続から手形訴訟への移行の際は、
支払督促の申立ての際にしなければなりません。
(督促手続から手形訴訟への移行)
第三百六十六条
第三百九十五条又は第三百九十八条第一項(第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により
提起があったものとみなされる訴えについては、
手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、
支払督促の申立ての際にしなければならない。
手形訴訟では反訴が禁止されています。
(反訴の禁止)
第三百五十一条
手形訴訟においては、反訴を提起することができない。
手形訴訟では証拠は書証に限られ、文書の成立の真否又は
手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を
尋問することができます。
(証拠調べの制限)
第三百五十二条
手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。
2 文書の提出の命令又は送付の嘱託は、することができない。
対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える
物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。
3 文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、
申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
4 証拠調べの嘱託は、することができない。
第百八十六条の規定による調査の嘱託についても、同様とする。
5 前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
原告は口頭弁論の終結に至るまで、
通常の訴訟手続きに移行させることができます。
(通常の手続への移行)
第三百五十三条
原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、
訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
2 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
3 前項の場合には、裁判所は、直ちに、
訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。
ただし、第一項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、
その送付をすることを要しない。
4 第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、
通常の手続のために指定したものとみなす。
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