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手形訴訟の異議・控訴について
今回は手形訴訟の異議・控訴について
解説していきたいと思います。
まずは民事訴訟法の条文をご覧ください。
第三百五十五条
請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、
裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。
2 前項の場合において、原告が判決書の送達を受けた日から
二週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、
第百四十七条の規定の適用については、その訴えの提起は、
前の訴えの提起の時にしたものとみなす。
(控訴の禁止)
第三百五十六条 手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
このように、
手形訴訟の終局判決に対しては、
控訴することができず、
異議を申し立てることができます。
356条のただし書きに
「ただし、前条第一項の判決を除き、
訴えを却下した判決に対しては、
この限りでない。」
とあります。
「前条第一項の判決」とは
「請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び
裁判をすることができないものであるとき」
です。
つまり、手形訴訟による審理及び
裁判をすることができないものであるという
却下の判決に対しても
控訴することはできません。
この場合も異議を申し立てることができます。
そして、これ以外の却下の場合は控訴ができる事になります。
これ以外の却下の場合とは、
要するに訴訟要件を満たしていないという理由で
却下されたものです。
ごちゃごちゃしてきたのでまとめますと、
本案の終局判決…
控訴できません。
(不服は異議で)
手形訴訟の要件不備で却下…
控訴できません。
(不服は異議で)
手形訴訟どころか、
そもそも訴訟の要件が不備ので却下…
控訴できる。
という事です。
異議を却下された場合は
控訴することができます。
なお、異議を取り下げる場合は、
相手方の同意が必要ですので
注意しましょう。
(異議の取下げ)
第三百六十条
異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
3 第二百六十一条第三項から第五項まで、
第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。
通常の手続きの終局判決が出ますと、
既判力が生じますので、
終局判決に不服を申し立てる場合は、
控訴ということになります。
また、異議の取下げに
相手方の同意が必要なのは、
通常手続き移行後は相手方も
自己に有利に変更する期待があるので、
自分に不利益になりそうだから
取り下げるというのは
ズルいので、
相手方の同意が必要となっています。
という事で今回は手形訴訟の異議・控訴について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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