限定責任能力と原因において自由な行為

昭和43年2月27日最高裁

事件番号  昭和42(あ)1814

 

Xは自分の車を運転してバーに行き、飲酒後は自分で運転することを認識ながら、

3~4時間でビール20本ほど飲み、飲酒酩酊により心神耗弱状態で、

路上に駐車してあった他人の自動車を自分のものと間違い3キロほど運転し、

途中でAを乗車させ、金品を脅し取りました。

 

この裁判は、

心神耗弱による刑の減軽の判断が注目されました。

 

最高裁判所の見解

本件のように、酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により

心神耗弱の状態にあったとしても、

飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、

刑法39条2項を適用して刑の減軽をすべきではないと解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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