賍物とは知らずに買い受けた場合(未必の故意)
昭和23年3月16日最高裁
事件番号 昭和22(れ)238
被告人は、賍物(ぞうぶつ・盗品その他
犯罪行為によって不法に手に入れた財物)
とは知らずに、衣類数十点をAから買受けをし、
賍物故買罪に問われました。
賍物故買罪は、賍物であることを知りなから
これを買受けることによって成立する犯罪ですが、
その故意の成立の判断が注目されました。
最高裁判所の見解
賍物故買罪は賍物であることを知りなから
これを買受けることによって成立するものであるが、
その故意が成立する為めには必すしも買受くべき物が
賍物であることを確定的に知って居ることを必要としない或は
賍物であるかも知れないと思いながらしかも敢て
これを買受ける意思(いわゆる未必の故意)が
あれば足りるものと解すべきである故に
たとえ買受人が売渡人から賍物であることを
明に告けられた事実が無くても苛くも買受物品の性質、数量、売渡人の
属性態度等諸般の事情から
「或は賍物ではないか」との疑を持ちながら
これを買受けた事実が認められれば
賍物故買罪が成立するものと見て差支ない本件に於て
原審の引用した被告人に対する司法警察官の聴取書によれば
被告人は判示の事実に付き
「衣類はAが早く処置せねばいけんといったが
近頃衣類の盗難が各地であり殊に売りに来たのが○○人であるから
A等が盗んで売りに来たのではなからうかと思った」旨
自供したことがわかる右乃至の事実は充分人をして
「賍物ではないか」との推量をなさしむるに足る事情であるから
被告人がこれ等の事情によって「盗んで来たものではなかろうかと思った」
旨供述して居る以上此供述により前記未必の故意を認定するのは相当である。
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