予見可能性
(平成元年3月14日最高裁)
事件番号 昭和61(あ)193
Xは、業務として普通貨物自動車(軽四輪)を運転中、
業務上の注意義務を怠り、
最高速度が時速30キロメートルに指定されている道路を
時速約65キロメートルの高速度で進行し、
対向してきた車両に驚いて、ハンドルを左に急に切った過失により、
道路左側のガードレールに衝突しそうになり、
あわてて右に切ったところ、自車の走行の自由を失わせて暴走させ、
道路左側に設置してある信号柱に
自車左側後部荷台を激突させ、その衝撃により、
後部荷台に同乗していたA及びBの両名を死亡するに至らせ、
更に助手席に同乗していたCに対し全治約2週間の傷害を負わせました。
Xは、自車の後部荷台に
A、Bが乗車している事は知りませんでした。
最高裁判所の見解
Xにおいて、右のような無謀ともいうべき
自動車運転をすれば人の死傷を伴ういかなる事故を
惹起するかもしれないことは、当然認識しえたものというべきであるから、
たとえXが自車の後部荷台に前記両名が乗車している事実を
認識していなかったとしても、右両名に関する
業務上過失致死罪の成立を妨げないと解すべきであり、
これと同旨の原判断は正当である。
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