ホテルニュージャパン火災(監督過失)

平成5年11月25日最高裁 

事件番号  平成2(あ)946

 

地下2階、地上10階のAホテルで9階の客室でタバコの火の不始末で

9階、10階の大部分が延焼し、当直従業員らも、火災の拡大防止や、

被災者の救出のための効果的な行動を取ることができませんでした。

 

結果として、この火災で、

宿泊客ら33名が死亡し、24名が負傷しました。

 

Aホテルは、消防当局から度重なる指導にもかかわらず、

スプリンクラー設備などは、4階から10階まで設置されておらず、

消防当局や専門業者による

防火査察・設備定期点検も拒否し続けるなど、

防火管理体制の不備を放置してきました。

 

第一審判決では、

代表取締役のX、支配人兼総務部長Yについて、

業務上過失致死罪の成立を認め、

原判決は、Xの控訴を棄却し、Xが上訴しました。

 

最高裁判所の見解

Xは代表取締役として、

本件ホテルの経営、管理事務を統括する地位にあり、

その実質的権限を有していたのであるから、

多数人を収容する本件建物の火災の発生を防止し、

火災による被害を軽減するための防火管理上の

注意義務を負っていたものであることは明らかであり、

Aホテルにおいては、消防法8条1項の防火管理者であり、

支配人兼総務部長の職にあったYに

同条項所定の防火管理業務を行わせることとしていたから、

同人の権限に属さない措置についてはX自らこれを行うとともに、

右防火管理業務については、Yにおいて適切にこれを遂行するよう同人を

指揮監督すべき立場にあったというべきである。

 

そして、昼夜を問わず不特定多数の人に

宿泊等の利便を提供するホテルにおいては

火災発生の危険を常にはらんでいる上、Xは、

昭和54年5月代表取締役社長に就任した当時から

本件建物の9、10階等にはスプリンクラー設備も

代替防火区画も設置されていないことを認識しており、また、

本件火災の相当以前から、既存の防火区画が不完全である上、

防火管理者であるYが行うべき消防計画の作成、

これに基づく消防訓練、防火用・消防用設備等の点検、

維持管理その他の防火災対策も

不備であることを認識していたのであるから、

自ら又はYを指揮してこれらの

防火管理体制の不備を解消しない限り、

いったん火災が起これば、発見の遅れや従業員らによる

初期消火の失敗等により本格的な火災に発展し、

従業員らにおいて適切な通報や避難誘導を行うことができないまま、

建物の構造、避難経路等に不案内の宿泊客らに

死傷の危険の及ぶおそれがあることを

容易に予見できたことが明らかである。

 

したがって、Xは、本件ホテル内から出火した場合、

早期にこれを消火し、又は火災の拡大を防止するとともに

宿泊客らに対する適切な通報、避難誘導等を行うことにより、

宿泊客らの死傷の結果を回避するため、

消防法令上の基準に従って本件建物の9階及び10階に

スプリンクラー設備又は代替防火区画を設置するとともに、

防火管理者であるYを指揮監督して、消防計画を作成させて、

従業員らにこれを周知徹底させ、これに基づく

消防訓練及び防火用・消防用設備等の点検、

維持管理を行わせるなどして、

あらかじめ防火管理体制を確立しておくべき

義務を負っていたというべきである。

 

そして、Xがこれらの措置を採ることを

困難にさせる事情はなかったのであるから、

Xにおいて右義務を怠らなければ、これらの措置があいまって、

本件火災による宿泊客らの死傷の結果を

回避することができたということができる

以上によれば、右義務を怠りこれらの措置を講じなかったXに、

本件火災による宿泊客らの死傷の結果について過失があることは明らかであり、

Xに対し業務上過失致死傷罪の成立を認めた原判断は、正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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