リラックス法学部 >民法をわかりやすく解説 >詐害行為取消権の行使方法、行使期間について
今回は詐害行為取消権について
説明していきます。
(詐害行為取消権)
第四百二十四条
債権者は、債務者が債権者を
害することを知ってした法律行為の取消しを
裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者又は
転得者がその行為又は転得の時において
債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない
法律行為については、適用しない。
今回は詐害行為取消権の行使方法と
行使期間について説明していきます。
詐害行為による取消しは
裁判所に請求しなければなりません。
他人間の法律行為を取り消すという重大な行為で、
第三者にも大きな影響が及びますので、
主観的・客観的要件を満たしているかどうか等、
裁判所に判断してもらうのが、
ふさわしいからという理由があげられます。
また対象となった財産について
他の債権者への公示の意味合いもあります。
(詐害行為の取消しの効果)
第四百二十五条
前条の規定による取消しは、
すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
詐害行為による取消しの効果は
他の債権者全員のために効力を有します。
ちなみに裁判を提起した場合、訴訟費用が発生するわけですが、
その部分に関しては共益の費用として先取特権が発生し、
訴えを提起した債権者が優先的に弁済を
受けることができます。
(詐害行為取消権の期間の制限)
第四百二十六条
第四百二十四条の規定による取消権は、
債権者が取消しの原因を知った時から
二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
詐害行為取消権は
「債権者が知った時から2年」
「行為の時から20年」
で消滅します。20年は除斥期間と解されています。
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