練馬事件(共謀共同正犯)
(昭和33年5月28日最高裁)
事件番号 昭和29(あ)1056
この裁判では、共謀共同正犯の成立について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が、
特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって
互に他人の行為を利用し、
各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、
よって犯罪を実行した事実が認められなければならない。
したがって右のような関係において
共謀に参加した事実が認められる以上、
直接実行行為に関与しない者でも、他人の行為をいわば
自己の手段として犯罪を行つたという意味において、
その間刑責の成立に差異を生ずると解すべき理由はない。
さればこの関係において実行行為に直接関与したかどうか、
その分担または役割のいかんは右共犯の刑責じたいの成立を
左右するものではないと解するを相当とする。
数人の共謀共同正犯が成立するためには、
その数人が同一場所に会し、かつその数人間に
一個の共謀の成立することを必要とするものでなく、
同一の犯罪について、甲と乙が共謀し、
次で乙と丙が共謀するというようにして、
数人の間に順次共謀が行われた場合は、
これらの者のすべての間に
当該犯行の共謀が行われたと解するを相当とする。
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