殺人予備罪の共同正犯
(昭和37年11月8日最高裁)
事件番号 昭和37(あ)88
この裁判では、殺人の目的を有する者から、
これに使用する毒物の入手を依頼され、
その使途を認識しながら、
右毒物を入手して依頼者に手交した者が、
右毒物による殺人が予備に終った場合に、
殺人予備罪の共同正犯としての責任を負うという
見解を示しました。
最高裁判所の見解
上告趣意第一点は違憲をいうが、
その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し
刑訴405条の上告理由に当らない
(被告人の判示所為を殺人予備罪の共同正犯に
問擬した原判決の判断は正当と認める)。
同第二、三点は判例違反をいうが、
所論各判例は本件と事案を異にし適切ではないから、
所論はその前提を欠くに帰し、
また同第四点は量刑不当の主張であって、
いずれも刑訴405条の上告理由に当らない。
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