共同正犯が成立する場合における過剰防衛の成否の判断方法

(平成4年6月5日最高裁)

事件番号  平成2(あ)788

 

この裁判では、

共同正犯が成立する場合における

過剰防衛の成否の判断方法について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

共同正犯が成立する場合における過剰防衛の成否は、

共同正犯者の各人につきそれぞれ

その要件を満たすかどうかを検討して決するべきであって、

共同正犯者の一人について過剰防衛が成立したとしても、

その結果当然に他の共同正犯者についても

過剰防衛が成立することになるものではない。

 

原判決の認定によると、被告人は、

Cの攻撃を予期し、その機会を利用してAをして

包丁でCに攻撃を加えさせようとしていたもので、

積極的な加害の意思で侵害に臨んだものであるから、

CのAに対する暴行は、

積極的な加害の意思がなかったAにとっては

急迫不正の侵害であるとしても、

被告人にとっては急迫性を欠くものであって、

Aについて過剰防衛の成立を認め、

被告人についてこれを認めなかった原判断は、

正当として是認することができる。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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