業務上過失致死、道路交通法違反(不作為犯の罪数)

(昭和51年9月22日最高裁)

事件番号  昭和50(あ)15

 

この裁判では、車両等の運転者等が、

一個の交通事故から生じた

道路交通法72条1項前段、後段の各義務を負う場合、

これをいずれも履行する意思がなく、

事故現場から立ち去るなどしたときは、

他に特段の事情がない限り、右各義務違反の罪は、

刑法54条1項前段の観念的競合の関係にあるとの見解を

裁判所が示しました。

 

最高裁判所の見解

刑法54条1項前段にいう一個の行為とは、

法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで

行為者の動態が社会的見解上一個のものと評価される場合をいい、

不作為もここにいう動態に含まれる

 

いま、道路交通法72条1項前段、後段の義務及び

これらの義務に違反する不作為についてみると、右の二つの義務は、

いずれも交通事故の際「直ちに」履行されるべきものとされており、

運転者等が右二つの義務に違反して逃げ去るなどした場合は、

社会生活上、しばしば、ひき逃げという

ひとつの社会的出来事として認められている。

 

前記大法廷判決のいわゆる自然的観察、社会的見解のもとでは、

このような場合において右各義務違反の

不作為を別個の行為であるとすることは、

格別の事情がないかぎり、

是認しがたい見方であるというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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