危険運転致傷罪

(平成18年3月14日最高裁)

事件番号  平成17(あ)2035

 

この裁判では、

危険運転致傷罪の成立について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

被告人は,赤色信号を殊更に無視し,かつ,

重大な交通の危険を生じさせる速度で

四輪以上の自動車を運転したものと認められ,

被害者らの各傷害がこの危険運転行為に

よるものであることも明らかであって,

刑法208条の2第2項後段の

危険運転致傷罪の成立を認めた原判断は正当である。

 

所論は,被告人が自車を対向車線上に進出させたことこそが

同車線上で交差点を左折してきた被害車両と衝突した原因であり,

赤色信号を殊更に無視したことと被害者らの傷害との間には

因果関係が認められない旨主張する。

 

しかし,被告人が対面信号機の赤色表示に構わず,

対向車線に進出して本件交差点に進入しようとしたことが,

それ自体赤色信号を殊更に無視した危険運転行為にほかならないのであり,

このような危険運転行為により被害者らの

傷害の結果が発生したものである以上,

他の交通法規違反又は注意義務違反があっても,

因果関係が否定されるいわれはないというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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