公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務と業務妨害罪にいう「業務」
(平成12年2月17日最高裁)
事件番号 平成9(あ)324
この裁判では、
公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務は、
業務妨害罪にいう「業務」に当たるか、
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件において妨害の対象となった職務は、
公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務であり、
右事務は、強制力を行使する権力的公務ではないから、
右事務が刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)233条、234条にいう
「業務」に当たるとした原判断は、正当である
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