偽計業務妨害罪
(昭和59年4月27日最高裁)
事件番号 昭和58(あ)1707
この裁判では、電気機器を加入電話回線に取り付け使用して、
応答信号の送出を妨害するとともに
発信側電話機に対する課金装置の作動を不能にした行為が
偽計業務妨害罪となるかについて裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
A公社の架設する電話回線において、
発信側電話機に対する課金装置を作動させるため
受信側から発信側に送出される応答信号は、
有線電気通信法二条一項にいう「符号」にあたり、
応答信号の送出を阻害する機能を有するマジツクホンと称する電気機器を
加入電話回線に取り付け使用して、応答信号の送出を妨害するとともに
発信側電話機に対する課金装置の作動を不能にした行為が、
有線電気通信妨害罪(同法21条)及び偽計業務妨害罪にあたるとした
原判断は、正当である。
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