人を殺害した後、被害者の財物を奪取した行為は窃盗か占有離脱物横領か
(昭和41年4月8日最高裁)
事件番号 昭和40(あ)1573
この裁判では、
人を殺害した後、被害者が身につけていた財物を奪取した行為が
窃盗になるか占有離脱物横領になるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
披告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、
野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、
その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、
このような場合には、被害者が生前有していた財物の所持は
その死亡直後においてもなお継続して保護するのが
法の目的にかなうものというべきである。
そうすると、被害者からその財物の占有を離脱させた
自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は、
これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を
侵害したものというべきであるから、
右奪取行為は、占有離脱物横領ではなく、
窃盗罪を構成するものと解するのが相当である。
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