運輸大臣の工事実施計画の認可は、抗告訴訟の対象となるか
(昭和53年12月8日最高裁)
事件番号 昭和49(行ツ)8
この裁判では、
運輸大臣の工事実施計画の認可は、
抗告訴訟の対象となるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件認可は、いわば上級行政機関としての運輸大臣が
下級行政機関としてのD建設公団に対し
その作成した本件工事実施計画の整備計画との
整合性等を審査してなす
監督手段としての承認の性質を有するもので、
行政機関相互の行為と同視すべきものであり、
行政行為として外部に対する効力を有するものではなく、また、
これによって直接国民の権利義務を形成し、
又はその範囲を確定する効果を伴うものではないから、
抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらないとした原審の判断は、
正当として是認することができる。
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