民訴法220条4号ロの「公務員」には国立大学法人の役員及び職員も含まれるか
(平成25年12月19日最高裁)
事件番号 平成25(許)6
この裁判では、
民訴法220条4号ロの「公務員」には
国立大学法人の役員及び職員も含まれるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
国立大学法人は,国立大学を設置することを目的として
設立される法人であるところ(国立大学法人法2条1項),
その業務運営,役員の任命等及び財政面において国が
一定の関与をし(同条5項,同法7条,12条1項,8項等),
その役員及び職員は罰則の適用につき
法令により公務に従事する職員とみなされる(同法19条)ほか,
その保有する情報については,独立行政法人等の保有する情報の公開に
関する法律が適用され(同法2条1項,別表第1),
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用を受ける
国の行政機関の場合とほぼ同様に開示すべきものとされている。
これらを考慮すれば,国立大学法人は,
民訴法220条4号ニの「国又は地方公共団体」
に準ずるものと解される。
そうすると,国立大学法人が所持し,
その役員又は職員が組織的に用いる文書についての
文書提出命令の申立てには,
民訴法220条4号ニ括弧書部分が
類推適用されると解するのが相当である。
国立大学法人の役員及び職員の地位等に関する
国立大学法人法の規定に照らすと,
民訴法220条4号ロにいう「公務員」には
上記役員及び職員も含まれると解するのが相当であるところ,
所論の点に関する原審の判断は正当として
是認することができる。
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