営業許可を受けない者のした契約の効力
( 昭和35年3月18日最高裁)
事件番号 昭和33(オ)61
この裁判では、
食品衛生法第21条による食肉販売の営業許可を受けない者のした
食肉買入契約の効力について裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件売買契約が食品衛生法による
取締の対象に含まれるかどうかはともかくとして
同法は単なる取締法規にすぎないものと解するのが相当であるから、
上告人が食肉販売業の許可を受けていないとしても、
右法律により本件取引の効力が否定される理由はない。
それ故右許可の有無は本件取引の私法上の効力に
消長を及ぼすものではないとした原審の判断は結局正当であり、
所論は採るを得ない
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