公職選挙法第9条第2項の住所の意義
(昭和35年3月22日最高裁)
事件番号 昭和35(オ)84
この裁判では、
公職選挙法第9条第2項の住所の意義について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
公職選挙法及び地方自治法が住所を選挙権の要件としているのは、
一定期間、一の地方公共団体の区域内に住所を持つ者に対し
当該地方公共団体の政治に参与する権利を与えるためであって、
その趣旨から考えても、選挙権の要件としての住所は、
その人の生活にもっとも関係の深い一般的生活、
全生活の中心をもってその者の住所と解すべく、所論のように、
私生活面の住所、事業活動面の住所、政治活動面の住所等を
分離して判断すべきものではない。
原判決は以上の見地に立って諸般の事実を認定し
訴外Dの住所はa町から長浜市に移転していないものと
判示しているのであって、
この原判示は首肯することができる。
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