公共用財産について取得時効が成立する場合
(昭和51年12月24日最高裁)
事件番号 昭和51(オ)46
この裁判では、
公共用財産について取得時効が成立する場合について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、
公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、
その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、
そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、
もはやその物を公共用財産として
維持すべき理由がなくなった場合には、
右公共用財産については、
黙示的に公用が廃止されたものとして、
これについて取得時効の成立を妨げないものと解するのが相当である。
これと趣旨を異にする所論引用の大審院判例
(大正9年(オ)第841号同10年2月1日判決・民録27輯3巻160頁、
昭和4年(オ)第289号同年12月11日判決・民集8巻12号914頁)は、
変更されるべきであり、また、その他の引用の大審院判例は、
事案を異にし、本件に適切でない。
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