国家公務員法100条1項にいう「秘密」の意義
(昭和52年12月19日最高裁)
事件番号 昭和48(あ)2716
この裁判では、
国家公務員法100条1項の「秘密」について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
なお、国家公務員法100条1項の文言及び趣旨を考慮すると、
同条項にいう「秘密」であるためには、
国家機関が単にある事項につき形式的に
秘扱の指定をしただけでは足りず、
右「秘密」とは、非公知の事項であって、
実質的にもそれを秘密として
保護するに価すると認められるものをいうと解すべきところ、
原判決の認定事実によれば、
本件「営業庶業等所得標準率表」及び「所得業種目別効率表」は、
いずれも本件当時いまだ一般に了知されてはおらず、
これを公表すると、青色申告を中心とする
申告納税制度の健全な発展を阻害し、
脱税を誘発するおそれがあるなど税務行政上弊害が生ずるので
一般から秘匿されるべきものであるというのであって、
これらが同条項にいわゆる「秘密」にあたる
とした原判決の判断は正当である。
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