農地買収計画に対する異議決定

(昭和29年7月19日最高裁)

事件番号  昭和25(オ)236

 

違法な行政行為の転換とは、

甲という行政行為が、甲という意味で違法な場合でも、

乙という意味で適法となる場合に、

当該行為を後に乙という行為と読み替えるものですが、

この裁判では、

自作農創設特別措置法施行令43条等に基づいて定められた買収計画が、

施工令45条等に基づく買収計画に読み替えられるとして、

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

改正前の自作農創設特別措置法附則2項によれば、

3条1項の規定による農地の買収については、

市町村農地委員会は、相当と認めるときは、

「命令」の定めるところにより、

昭和20年11月23日現在における事実に基いて

6条の規定による農地買収計画を定めることができるものである。

 

そして、右「命令」である自創法施行令43条は、

右期日現在における小作農が

農地買収計画を定めるべきことを請求したときは、

市町村農地委員会は、当該小作地につき附則2項の規定により

同日現在の事実に基いて

買収計画を定めなければならないと規定し、また、

同令45条1項は、同条所定の農地については、

市町村農地委員会は、同法附則2項の規定により

同日現在の事実に基いて農地買収計画を定めることの可否につき

審議しなければならないと規定しているだけであるから、

同令43条による場合と同令45条による場合とによって、

市町村農地委員会が買収計画を

相当と認める理由を異にするものとは認められない

 

従って原判決が同令43条により定めたと認定した

D村農地委員会の本件買収計画を被上告委員会が

同令45条を適用して相当と認め上告人の訴願を

容れない旨の裁決をしたことは違法であるとはいえない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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