リラックス法学部 >宅建業法をわかりやすく解説>宅建業とは?
宅建業とは宅地建物取引業の略称で、
要するに一般的に不動産業と
称されるものに関する規定の法律です。
宅建業を規定した
宅建業法の1条に定義があります。
宅地建物取引業(不動産業)を営む者には
免許が必要という旨と、
その目的を規定しています。
(目的)
第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、
その事業に対し必要な規制を行うことにより、
その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、
宅地建物取引業の健全な発達を促進し、
もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
宅建業法の2条では、言葉の定義をしています。
今後、宅建業法で用いられるこれらの言葉は、
この定義でつかわれますので、
まずは定義を確認し、細かい論点で、
これらの言葉が使われる度にこの条文を確認し、
定義の理解を明確なものにしましょう。
条文にそって一つずつ補足をしていきたいと思います。
(用語の定義)
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内の
その他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める
公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
まず、「建物の敷地に供せられる土地」
を「宅地」と定義しています。
「供せられる」ですので、
現在建物が建っていない更地や、
土地登記簿上の地目が田、畑、山林、原野などであっても、
建物の敷地に供する目的で取引するならば、
宅地建物取引業法上は「宅地」
として取り扱われます。
また、
「道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に
供する施設の用に供せられているもの
以外のものを含む」
ということは、要するに、
公共の用に供されている道路・公園・河川その他は
「宅地」から除外されるということです。
二 宅地建物取引業
宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは
交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは
貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
「業として行なう」
というところに注意しましょう。
「業として行なう」
とは、不特定多数の者に継続、
反復して行うようなものをいいます。
ですので、自分の所有の宅地や建物を
知り合いに売却(交換、賃貸)するだけでは、
「宅地建物取引業(宅建業)」にはあたりません。
これが宅建業にあたると、
宅建業の免許が必要になりますので、
自分の不動産を売る人が皆宅建業の免許が
必要になったら役所がパンクします。
宅建の試験問題では「これが宅建業にあたるか」
というふうに出題されると思いますが、
要するに役所は不動産を扱って商売する者
を管理するために免許の対象にしているので、
そのような視点から役所がこの行為を行う者を
管理する必要があるのか想像することで、
ある程度あたりをつける事ができると思います。
また、そういった視点で過去問なり、
事例を見ることでイメージしやすいと思います。
三 宅地建物取引業者
第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
宅建業法で「宅地建物取引業者」という言葉は
「免許を受けて宅地建物取引業を営む者」
つまり免許を受けずにモグリでやっている不動産屋は
宅建業法上「宅地建物取引業者」ではない
という事です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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