民法761条と夫婦相互の代理権と表見代理
(昭和44年12月18日最高裁)
事件番号 昭和43(オ)971
この裁判では、
民法761条と夫婦相互の代理権と表見代理について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
民法761条は、「夫婦の一方が日常の家事に関して
第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、
これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。」
として、その明文上は、
単に夫婦の日常の家事に関する法律行為の効果、
とくにその責任のみについて規定しているにすぎないけれども、
同条は、その実質においては、さらに、
右のような効果の生じる前提として、
夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき
他方を代理する権限を有することをも
規定しているものと解するのが相当である。
そして、民法761条にいう日常の家事に関する法律行為とは、
個々の夫婦がそれぞれの共同生活を営むうえにおいて
通常必要な法律行為を指すものであるから、
その具体的な範囲は、個々の夫婦の
社会的地位、職業、資産、収入等によって異なり、また、
その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によっても
異なるというべきであるが、他方、問題になる具体的な
法律行為が当該夫婦の日常の家事に関する
法律行為の範囲内に属するか否かを決するにあたっては、
同条が夫婦の一方と取引関係に立つ
第三者の保護を目的とする規定であることに鑑み、
単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情や
その行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、
さらに客観的に、その法律行為の種類、性質等をも
充分に考慮して判断すべきである。
しかしながら、その反面、夫婦の一方が
右のような日常の家事に関する代理権の範囲を越えて
第三者と法律行為をした場合においては、
その代理権の存在を基礎として広く一般的に
民法110条所定の表見代理の成立を肯定することは、
夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあって、相当でないから、
夫婦の一方が他の一方に対し
その他の何らかの代理権を授与していない以上、
当該越権行為の相手方である第三者において
その行為が当該夫婦の日常の家事に関する
法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき
正当の理由のあるときにかぎり、
民法110条の趣旨を類推適用して、
その第三者の保護をはかれば
足りるものと解するのが相当である。
したがって、民法761条および110条の規定の解釈に関して
以上と同旨の見解に立つものと
解される原審の判断は、正当である。
右売買契約締結の当時被上告人は
右Dに対し何らの代理権をも
授与していなかったこと等の事実関係は、
原判決挙示の証拠関係および本件記録に照らして、
首肯することができないわけではなく、そして、
右事実関係のもとにおいては、
右売買契約は当時夫婦であった
右Dと被上告人との日常の家事に関する
法律行為であったといえないことはもちろん、
その契約の相手方である上告人において
その契約が被上告人ら夫婦の日常の家事に関する
法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき
正当の理由があったといえないことも明らかである。
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