夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるための方便として協議離婚の届出をした場合
(昭和57年3月26日最高裁)
事件番号 昭和56(オ)1197
この裁判では、
いわゆる方便としてされた協議離婚について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、
本件離婚の届出が、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に
基づいてされたものであって、
本件離婚を無効とすることはできないとした原審の判断は、
その説示に徴し、正当として是認することができる。
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