離婚訴訟における財産分与と過去の婚姻費用分担の態様の斟酌
(昭和53年11月14日最高裁)
事件番号 昭和53(オ)706
この裁判では、
離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたって、
当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の
清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を
定めることができるかについて裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては
当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであることは
民法771条、768条3項の規定上明らかであるところ、
婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情の
ひとつにほかならないから、裁判所は、
当事者の一方が過当に負担した
婚姻費用の清算のための給付をも含めて
財産分与の額及び方法を定めることが
できるものと解するのが、相当である。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事