離婚に伴う慰謝料を支払う旨の合意と詐害行為取消権
(平成12年3月9日最高裁)
事件番号 平成10(オ)560
この裁判では、
離婚に伴う慰謝料を支払う旨の合意について
詐害行為取消権を行使できるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
離婚に伴う財産分与として
金銭の給付をする旨の合意がされた場合において、
右特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、
その限度において詐害行為として
取り消されるべきものと解するのが相当である。
離婚に伴う慰謝料を支払う旨の合意は、配偶者の一方が、
その有責行為及びこれによって離婚の
やむなきに至ったことを理由として発生した損害賠償債務の存在を確認し、
賠償額を確定してその支払を約する行為であって、
新たに創設的に債務を負担するものとはいえないから、
詐害行為とはならない。
しかしながら、当該配偶者が負担すべき
損害賠償債務の額を超えた金額の慰謝料を支払う旨の合意がされたときは、
その合意のうち右損害賠償債務の額を超えた部分については、
慰謝料支払の名を借りた金銭の贈与契約ないし
対価を欠いた新たな債務負担行為というべきであるから、
詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。
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