嫡出でない子につき父がした嫡出子出生届又は非嫡出子出生届と認知の効力
(昭和53年2月24日最高裁)
事件番号 昭和51(オ)361
この裁判では、
嫡出でない子につき父がした嫡出子出生届又は
非嫡出子出生届と認知の効力について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、
又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、
右各出生届が戸籍事務管掌者によって受理されたときは、
その各届は認知届としての効力を
有するものと解するのが相当である。
けだし、右各届は子の認知を主旨とするものではないし、
嫡出子でない子を嫡出子とする出生届には母の記載について
事実に反するところがあり、また嫡出でない子について
父から出生届がされることは法律上予定されておらず、
父がたまたま届出たときにおいてもそれは
同居者の資格において届出たとみられるにすぎないのであるが
(戸籍法52条2、3項参照)、認知届は、
父が、戸籍事務管掌者に対し、
嫡出子でない子につき自己の子であることを承認し、
その旨を申告する意思の表示であるところ、
右各出生届にも、父が、戸籍事務管掌者に対し、
子の出生を申告することのほかに、出生した子が
自己の子であることを父として承認し、
その旨申告する意思の表示が含まれており、
右各届が戸籍事務管掌者によって受理された以上は、
これに認知届の効力を認めて差支えないと考えられる。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事