死後認知の子の原告適格
(平成元年11月10日最高裁)
事件番号 昭和59(オ)1122
この裁判では、
検察官を被告とする認知の確定判決に対する再審の訴えと
認知を求められた亡父の子の原告適格について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
検察官を相手方とする認知の訴えにおいて
認知を求められた父の子は、
右訴えの確定判決に対する再審の訴えの
原告適格を有するものではないと解するのが相当である。
けだし、民訴法に規定する再審の訴えは、
確定判決の取消し及び右確定判決に係る請求の再審理を目的とする
一連の手続であって(民訴法427条、428条)、
再審の訴えの原告は確定判決の本案についても
訴訟行為をなしうることが前提となるところ、
認知を求められた父の子は認知の訴えの当事者適格を有せず
(人事訴訟手続法32条2項、2条3項)、
右訴えに補助参加をすることができるにすぎず、
独立して訴訟行為をすることができないからである
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