認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否
(平成26年1月14日最高裁)
事件番号 平成23(受)1561
この裁判では、
認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に
認知の無効を主張することの可否について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知は
無効というべきであるところ,
認知者が認知をするに至る事情は様々であり,
自らの意思で認知したことを重視して
認知者自身による無効の主張を
一切許さないと解することは相当でない。
また,血縁上の父子関係が
ないにもかかわらずされた認知については,
利害関係人による無効の主張が認められる以上(民法786条),
認知を受けた子の保護の観点からみても,
あえて認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しく,
具体的な事案に応じてその必要がある場合には,
権利濫用の法理などによりこの主張を制限することも可能である。
そして,認知者が,当該認知の効力について
強い利害関係を有することは明らかであるし,
認知者による血縁上の父子関係がないことを理由とする
認知の無効の主張が民法785条によって
制限されると解することもできない。
そうすると,認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,
自らした認知の無効を主張することができるというべきである。
この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら
認知をした場合においても異なるところはない。
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