養子縁組の追認と民法第116条但書の類推適用の有無
(昭和39年9月8日最高裁)
事件番号 昭和39(オ)189
この裁判では、
養子縁組の追認に、
民法第116条但書の規定が類推適用されるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
所論は、養子縁組の追認についても
民法116条但書の規定が適用されることを前提とするものであるが、
本件養子縁組の追認のごとき身分行為については、
同条但書の規定は類推適用されないものと解するのが相当である。
けだし事実関係を重視する身分関係の本質にかんがみ、
取引の安全のための同条但書の規定を
これに類推適用することは、右本質に反すると考えられる。
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