遺産分割の協議と利益相反行為
(昭和49年7月22日最高裁)
事件番号 昭和46(オ)675
この裁判では、
遺産分割の協議と利益相反行為について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
民法826条2項所定の利益相反行為とは、
行為の客観的性質上数人の子ら相互間に
利害の対立を生ずるおそれのあるものを指称するのであって、
その行為の結果現実にその子らの間に利害の対立を生ずるか否かは
問わないものと解すべきであるところ、遺産分割の協議は、
その行為の客観的性質上相続人相互間に
利害の対立を生ずるおそれのある行為と認められるから、
前記条項の適用上は、
利益相反行為に該当するものといわなければならない。
したがって、共同相続人中の数人の未成年者が、
相続権を有しない一人の親権者の親権に服するときは、
右未成年者らのうち当該親権者によって代理される一人の者を除く
その余の未成年者については、各別に選任された特別代理人が
その各人を代理して遺産分割の協議に加わることを要するのであって、
もし一人の親権者が数人の未成年者の法定代理人として
代理行為をしたときは、被代理人全員につき
前記条項に違反するものというべきであり、
かかる代理行為によつて成立した遺産分割の協議は、
被代理人全員による追認がないかぎり、
無効であるといわなければならない。
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