過去の扶養料の求償と民法第878条および第879条

(昭和42年2月17日最高裁)

事件番号  昭和41(オ)783

 

この裁判では、

過去の扶養料の求償と民法第878条および第879条について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法878条 ・ 879条によれば、

扶養義務者が複数である場合に

各人の扶養義務の分担の割合は、

協議が整わないかぎり、

家庭判所が審判によって定めるべきである。

 

扶養義務者の一人のみが扶養権利者を扶養してきた場合に、

過去の扶養料を他の扶養義務者に

求償する場合においても同様であって、

各自の分但額は、協議が整わないかぎり、 家庭裁判所が、

各自の資力その他一切の事情を考慮して

審判で決定すべきであって、

通常裁判所が判決手続で判定すべきではないと

解するのが相当である。

 

本件において通常裁判所である原審が

分担の割合を判定したのは違法であって、

この点に関する論旨は理由があり、

原判決の求償請求を認容した部分は破棄を免れない。

 

そして、 原審の認定したところによると、

未だ分担についての審判はないというのであるから、

上告人の扶養義務は具体的に確定していないものというべく、

被上告人の求償請求は理由がない。

 

よって該請求を棄却した一審判決は、

理由は異なるが結論において正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


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