遺産の分割までの間、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできるか
(平成4年4月10日最高裁)
事件番号 平成1(オ)433
この裁判では、
相続人は、遺産の分割までの間、
相続開始時に存した金銭を相続財産として
保管している他の相続人に対して、
自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を
相続財産として保管している他の相続人に対して、
自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることは
できないと解するのが相当である。
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