「相続させる」趣旨の遺言による不動産の取得と登記
( 平成14年6月10日最高裁)
事件番号 平成11(受)271
この裁判では、
「相続させる」趣旨の遺言による不動産の取得と登記について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
特定の遺産を特定の相続人に
「相続させる」趣旨の遺言は,
特段の事情のない限り,何らの行為を要せずに,
被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が
当該相続人に相続により承継される。
このように,「相続させる」趣旨の遺言による権利の移転は,
法定相続分又は指定相続分の相続の場合と
本質において異なるところはない。
そして,法定相続分又は
指定相続分の相続による不動産の権利の取得については,
登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる。
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