「相続させる」趣旨の遺言による不動産の取得と登記

( 平成14年6月10日最高裁)

事件番号  平成11(受)271

 

この裁判では、

「相続させる」趣旨の遺言による不動産の取得と登記について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

特定の遺産を特定の相続人に

「相続させる」趣旨の遺言は,

特段の事情のない限り,何らの行為を要せずに,

被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が

当該相続人に相続により承継される。

 

このように,「相続させる」趣旨の遺言による権利の移転は,

法定相続分又は指定相続分の相続の場合と

本質において異なるところはない。

 

そして,法定相続分又は

指定相続分の相続による不動産の権利の取得については,

登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


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