特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈
(平成3年4月19日最高裁)
事件番号 平成1(オ)174
この裁判では、
特定の遺産を特定の相続人に
「相続させる」趣旨の遺言の解釈について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
被相続人の遺産の承継関係に関する遺言については、
遺言書において表明されている遺言者の意思を尊重して
合理的にその趣旨を解釈すべきものであるところ、
遺言者は、各相続人との関係にあっては、
その者と各相続人との身分関係及び生活関係、各相続人の
現在及び将来の生活状況及び資力その他の経済関係、
特定の不動産その他の遺産についての
特定の相続人のかかわりあいの関係等各般の事情を配慮して
遺言をするのであるから、
遺言書において特定の遺産を特定の相続人に
「相続させる」趣旨の遺言者の意思が表明されている場合、
当該相続人も当該遺産を他の共同相続人と共にではあるが
当然相続する地位にあることにかんがみれば、遺言者の意思は、
右の各般の事情を配慮して、当該遺産を当該相続人をして、
他の共同相続人と共にではなくして、
単独で相続させようとする趣旨のものと解するのが
当然の合理的な意思解釈というべきであり、
遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は
遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではない。
そして、右の「相続させる」趣旨の遺言、すなわち、
特定の遺産を特定の相続人に単独で
相続により承継させようとする遺言は、
前記の各般の事情を配慮しての被相続人の意思として
当然あり得る合理的な遺産の分割の方法を定めるものであって、
民法908条において被相続人が遺言で
遺産の分割の方法を定めることができるとしているのも、
遺産の分割の方法として、このような特定の遺産を
特定の相続人に単独で相続により承継させることをも
遺言で定めることを可能にするために外ならない。
したがって、右の「相続させる」趣旨の遺言は、
正に同条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり、
他の共同相続人も右の遺言に拘束され、
これと異なる遺産分割の協議、
さらには審判もなし得ないのであるから、
このような遺言にあっては、
遺言者の意思に合致するものとして、
遺産の一部である当該遺産を当該相続人に
帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと
同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、
当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の
意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、
何らの行為を要せずして、
被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに
当該遺産が当該相続人に相続により
承継されるものと解すべきである。
そしてその場合、遺産分割の協議又は審判においては、
当該遺産の承継を参酌して残余の遺産の分割が
されることはいうまでもないとしても、
当該遺産については、右の協議又は審判を
経る余地はないものというべきである。
もっとも、そのような場合においても、
当該特定の相続人はなお相続の放棄の自由を有するのであるから、
その者が所定の相続の放棄をしたときは、
さかのぼって当該遺産がその者に
相続されなかったことになるのはもちろんであり、また、
場合によっては、他の相続人の
遺留分減殺請求権の行使を妨げるものではない。
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