被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額の算定

(平成8年11月26日最高裁)

事件番号  平成5(オ)947

 

この裁判では、

被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における

遺留分の侵害額の算定について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

被相続人が相続開始の時に債務を有していた場合の遺留分の額は、

民法1029条、1030条、1044条に従って、

被相続人が相続開始の時に有していた

財産全体の価額にその贈与した財産の価額を加え、

その中から債務の全額を控除して

遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、

それに同法1028条所定の遺留分の割合を乗じ、

複数の遺留分権利者がいる場合は更に遺留分権利者

それぞれの法定相続分の割合を乗じ、

遺留分権利者がいわゆる特別受益財産を得ているときは

その価額を控除して算定すべきものであり、遺留分の侵害額は、

このようにして算定した遺留分の額から、

遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合は

その額を控除し、同人が負担すべき相続債務がある場合は

その額を加算して算定するものである。

被上告人らは、遺留分減殺請求権を行使したことにより、

本件不動産一ないし二九につき、右の方法により算定された

遺留分の侵害額を減殺の対象であるDの

全相続財産の相続開始時の価額の総和で

除して得た割合の持分を当然に取得したものである。

 

この遺留分算定の方法は、

相続開始後に上告人が相続債務を単独で弁済し、

これを消滅させたとしても、また、これにより

上告人が被上告人らに対して有するに至った求償権と被上告人らが

上告人に対して有する損害賠償請求権とを相殺した結果、

右求償権が全部消滅したとしても、変わるものではない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


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