遺留分権利者の減殺請求権の性質
(昭和41年7月14日最高裁)
事件番号 昭和40(オ)1084
この裁判では、
遺留分権利者の減殺請求権の性質について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
遺留分権利者が民法1031条に基づいて行う
減殺請求権は形成権であって、
その権利の行使は受贈者または
受遺者に対する意思表示によってなせば足り、
必ずしも裁判上の請求による要はなく、また一たん、
その意思表示がなされた以上、法律上当然に
減殺の効力を生ずるものと解するのを相当とする。
従って、右と同じ見解に基づいて、
被上告人が相続の開始および減殺すべき
本件遺贈のあったことを知った
昭和36年2月26日から元年以内である
昭和37年1月10日に減殺の意思表示をなした以上、
右意思表示により確定的に減殺の効力を生じ、
もはや右減殺請求権そのものについて
民法1042条による消滅時効を考える余地はないとした
原審の判断は首肯できる。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事