遺留分権利者の減殺請求権の性質

(昭和41年7月14日最高裁)

事件番号  昭和40(オ)1084

 

この裁判では、

遺留分権利者の減殺請求権の性質について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

遺留分権利者が民法1031条に基づいて行う

減殺請求権は形成権であって、

その権利の行使は受贈者または

受遺者に対する意思表示によってなせば足り、

必ずしも裁判上の請求による要はなく、また一たん、

その意思表示がなされた以上、法律上当然に

減殺の効力を生ずるものと解するのを相当とする。

 

従って、右と同じ見解に基づいて、

被上告人が相続の開始および減殺すべき

本件遺贈のあったことを知った

昭和36年2月26日から元年以内である

昭和37年1月10日に減殺の意思表示をなした以上、

右意思表示により確定的に減殺の効力を生じ、

もはや右減殺請求権そのものについて

民法1042条による消滅時効を考える余地はないとした

原審の判断は首肯できる。

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


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