他人名義で株式の引受がされた場合における株主
(昭和42年11月17日最高裁)
事件番号 昭和42(オ)231
この裁判では、
他人名義で株式の引受がされた場合における株主について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
他人の承諾を得てその名義を用い
株式を引受けた場合においては、
名義人すなわち名義貸与者ではなく、
実質上の引受人すなわち名義借用者が
その株主となるものと解するのが相当である。
けだし、商法第201条は第一項において、
名義のいかんを問わず実質上の引受人が
株式引受人の義務を負担するという当然の事理を規定し、
第二項において、特に通謀者の連帯責任を規定したものと解され、
単なる名義貸与者が株主たる権利を取得する趣旨を
規定したものとは解されないから、株式の引受および払込については、
一般私法上の法律行為の場合と同じく、真に契約の当事者として
申込をした者が引受人としての権利を取得し、
義務を負担するものと解すべきであるからである。
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