過失により株式譲受人の名義書換請求に応じない株式会社は当該株式の譲渡を否認することができるか

(昭和41年7月28日最高裁)

事件番号  昭和39(オ)48

 

この裁判では、

過失により株式譲受人の名義書換請求に応じない

株式会社は当該株式の譲渡を否認することができるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

正当の事由なくして株式の名義書換請求を拒絶した会社は、

その書換のないことを理由として

その譲渡を否認し得ないのであり、

従って、このような場合には、会社は株式譲受人を

株主として取り扱うことを要し、株主名簿上に

株主として記載されている譲渡人を

株主として取り扱うことを得ない。

 

そして、この理は会社が過失により株式譲受人から

名義書換請求があったのにかかわらず、

その書換をしなかったときにおいても、

同様であると解すべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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