役員選任の株主総会決議取消の訴え

(昭和45年4月2日最高裁)

事件番号  昭和44(オ)1112

 

この裁判では、

役員選任の株主総会決議取消の訴えの、

訴えの利益について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

形成の訴は、法律の規定する要件を充たすかぎり、

訴の利益の存するのが通常であるけれども、

その後の事情の変化により、その利益を欠くに至る場合がある。

 

しかして、株主総会決議取消の訴は形成の訴であるが、

役員選任の総会決議取消の訴が係属中、

その決議に基づいて選任された取締役ら

役員がすべて任期満了により退任し、

その後の株主総会の決議によって取締役ら役員が新たに選任され、

その結果、取消を求める選任決議に基づく取締役ら役員がもはや

現存しなくなったときは、右の場合に該当するものとして、

特別の事情のないかぎり、決議取消の訴は実益なきに帰し、

訴の利益を欠くに至るものと解するを相当とする。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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