役員選任の株主総会決議取消の訴え
(昭和45年4月2日最高裁)
事件番号 昭和44(オ)1112
この裁判では、
役員選任の株主総会決議取消の訴えの、
訴えの利益について裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
形成の訴は、法律の規定する要件を充たすかぎり、
訴の利益の存するのが通常であるけれども、
その後の事情の変化により、その利益を欠くに至る場合がある。
しかして、株主総会決議取消の訴は形成の訴であるが、
役員選任の総会決議取消の訴が係属中、
その決議に基づいて選任された取締役ら
役員がすべて任期満了により退任し、
その後の株主総会の決議によって取締役ら役員が新たに選任され、
その結果、取消を求める選任決議に基づく取締役ら役員がもはや
現存しなくなったときは、右の場合に該当するものとして、
特別の事情のないかぎり、決議取消の訴は実益なきに帰し、
訴の利益を欠くに至るものと解するを相当とする。
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