退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者に対する解任の訴えの許否

(平成20年2月26日最高裁)

事件番号  平成19(受)1443

 

この裁判では、

退任後もなお会社の役員としての

権利義務を有する者に対する解任の訴えの許否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

会社法346条1項に基づき退任後もなお

会社の役員としての権利義務を有する者(以下「役員権利義務者」という。)の

職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは

定款に違反する重大な事実(以下「不正行為等」という。)が

あった場合において,

同法854条を適用又は類推適用して株主が訴えをもって

当該役員権利義務者の解任請求をすることは,

許されないと解するのが相当である

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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